寄付のお願い
北あかいわ住民議会の活動は皆様の寄付金で運営されています。ぜひご寄付をお寄せくださいませ。
郵便局でのご送金
ゆうちょ銀行ATMでのお振込みをお勧め致します。
口座名義 にぼり村まちづくり協議会
記号番号 総合:15460-38277741
他銀行からは 普通:五四八店 3827774
規定
- この規程は、北あかいわ住民議会(以下「住民議会」という。)が受け入れる寄付金等についての規則をまとめたものです。
- この規程における寄付金等は、現金、物品、土地及び建物等の不動産並びに知的財産権等です。
- 住民議会は、寄付する目的が次の理由に該当する時は受け入れを行いません。
(1)寄付した人から寄付への対価を求める場合
(2)寄付した人が寄付金の取り扱いや経理に対して口をはさむ場合
(3)寄付金を寄付した人の利益となるように利用しようとした場合
(4)寄付を受ける事が住民議会の運営上の支障となる場合 - 住民議会が受け入れる寄付金には次の種類があります
(1)通常寄付金 住民議会の活動全般を支援するための寄付金
(2)ボランティア支援寄付金 ボランティア活動に従事する方への謝礼などに充てる寄付金
(3)子ども支援寄付金 子どもたちを支援するための寄付金
(4)利用目的指定寄付金 住民からの要望によって立ち上げる活動に対する寄付金や住民議会の提案に基づき募集する寄付金等 - 住民議会は、脅迫や強制などで寄付を募集することはなく、寄付は寄付しようとする者の自由意思で行われる必要があります。
- 寄付をしようとする人は書面(Web申込も可)にて申込みを行い、住民議会は申込を受理した際に、3項に該当しない場合に寄付金を受け入れます。
2 寄付金額が10万円未満の場合は、書面等による手続きを省略することができます。 - 寄付金の使途を次の通りとします。
(1)事務費等の管理費は寄付金額の2分の1までとします
(2)4項の(3)及び(4)の寄付金は、目的外利用は行いません。 - 国や独立行政法人、自治体等といった公的な団体からの寄付金は、上記規定とは異なるルールで受け入れします。
- 寄付金の取り扱いに関わる公告は、ホームページ等で行います。
- 本規定の改廃や改定については、住民議会における決議や提案に基づき随時変更を行います。
施行日 令和7年4月1日(予定)